厚生労働省の新型コロナウイルス対策通知ってどう確認するのがいいの?

ごきげんさまです。感護師つぼです。

ツイッターで反応があったものをブログにする方がいいって誰かが言っていたので、取り上げます。

というのは、

看護師
看護師

どうやって情報調べているのですか?

という質問をうけることが多かったのと、いち早く情報を掴んで対応しなければいけない事項なので、自分が早く発信することで反応があるという楽しさはありますが、それよりも早く情報を伝達することが大切だと考えて共有します。

基本的に、毎朝「看護」と検索して看護にまつわるニュースを調べているのですが、それが終わった後に厚生労働省の通知を調べています。

看護を検索するということは、2002年から実施しているので、もう約20年。。。

月日が経つのは早いものですね。

昨日、2021年9月9日に厚生労働省が新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その61)と通知を出しました。

地域によっては、厚生労働省の地方厚生局単位での情報発信が新型コロナウイルス感染症だけではなく自身に関係する情報が網羅されていて便利ではありますが、広域のエリア対応になると細分化されていてわかりにくいです。※個人的には、中国四国厚生局のサイトがシンプルで好きです。

北海道厚生局 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/

東北厚生局 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/

関東信越厚生局 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/

東海北陸厚生局 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/

近畿厚生局 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/

中国四国厚生局 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/

四国厚生支局 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/shikoku/

九州厚生局 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/

上記一覧化してみたので、クリックしてみて頂ければわかりますが、今回紹介する通知のような訪問看護ステーションの経営者にいち早く伝えた方がいい通知に関してもサイトの更新が遅いところと早いところの差が激しいです。1か月以上遅れるところも複数ありますので、厚生労働省のメインページから見た方がいいです。

ただ、厚生労働省のウェブサイトをみても、縦割りで何に関する通知を調べればいいのかわからなくて迷子になる方が多いとのことです。

新型コロナウイルスで検索すればいいかと思われる方もいらっしゃると思いますが、新型コロナウイルス感染症対策でも、国内外向けだったり、県行政向けだったり、様々なものが発信されています。地域を守る医療機関・自治体が確認するべきページは下記になります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00214.html

ここのサイトを確認しておけば、介護報酬及び診療報酬が変わった時や入院待機施設の定義

はたまた、新型コロナウイルス感染症患者さんへの治療ガイドラインのアップデート情報が得られます。

ただ、ここも逐一情報がアップデートされていて、過去の情報を確認したい時に度々迷子になります。

厚生労働省のウェブサイトの更新から1日以内に、一般社団法人訪問看護事業協会https://www.zenhokan.or.jp/は、下記のように過去の通知とリンクを張って紹介してくれているので一般社団法人訪問看護事業協会のサイトを確認するといいです。

訪問看護の団体では、もう一つ著名な団体、公益財団法人日本訪問看護財団https://www.jvnf.or.jp/がございますが、こちらは、新型コロナウイルス感染症対策に関しての要望などの活動に強く、通知の情報整理整頓には、一般社団法人全国訪問看護事業協会の方が便利です。

さて、本題です。2021年9月9日の訪問看護ステーション向けの通知です。

下記のような形で、通知されます。

なので、訪問看護ステーションの管轄が情報を掴んで、各訪問看護ステーションに情報が伝わるまでに時差がおきてしまいます。デジタル庁が出来たことで、ウェブ媒体だけでも訪問看護ステーションに直接情報が伝達するような仕組みができることを本当に願います。

今回の通知で一番気を付けた方がいいポイントとしては下記です。

14 日を超えて週4日以上の頻回の訪問看護・指導が一時的に必要な場合において、同一月に
更に 14 日を限度として在宅患者訪問看護・指導料を算定することが可能

https://www.mhlw.go.jp/content/000830513.pdf

9月9日以降に、同じ月内で再度在宅患者訪問看護・指導料の算定が可能になりました。

これで医療機関が訪問看護に関する保険点数を得られるようになったので、より訪問看護が活用できるようになりました。

14 日を超えて週4日以上の頻回の訪問看護が一時的に必要な場合において、特別訪問看護指示書を月2回交付した場合に、2回目の交付についても特別訪問看護指示加算を算定することが可能

https://www.mhlw.go.jp/content/000830513.pdf

9月9日以降に、2回目の交付でも特別訪問看護指示書加算の算定が可能になりました。

医療機関が訪問看護指示書を二回出して、診療報酬が得られるという状況になりました。

この変化を積極的に医療機関に説明して、訪問看護指示を頂いて訪問看護を提供していくのがよさそうです。

電子カルテを活用されている方々は、医療機関も訪問看護ステーションもこの通知がすぐに反映されない可能性があるので、レセプト請求やデータ保存する際には注意する必要があります。

訪問看護師が頑張って活動していて、算定がうまくできなくてボランティアになってしまうことが交易財団法人日本訪問看護財団や日本看護協会が指摘していたことが、少しずつですが反映されてきています。

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