ごきげんさまです。感護師つぼです。
看護師が最も岸田政権に関して興味関心が高かったのは、看護師の給与が上がるかどうか?
だったと思います。
これは、過去の話じゃなくて、現実に今起きていることなのですが、最近あまりメディアに取り上げられることがないです。
病院の総務部?事務?などバックオフィスがしっかりとしているところならば、しっかりと対応が出来ていますが、残念ながら日本全国すべての病院がそういうわけではないです。
自分自身の損得に関係するニュースは、自分自身で確認するのがいいと思うので、看護師向けに要綱をご紹介します♪
そして、この要綱と事業をみて頂ければわかりますが、すでに賃金アップするために医療機関は、労使交渉を開始しなければいけないスケジュールとなっています。給与アップする交渉機会ってなかなか作ることができませんが、今回は国がセットアップしてくれているので、しっかりとどのように自分の所属する医療機関で行われているのか?注意することが重要です。
看護職員等処遇改善事業実施要綱 って何?
誤解を恐れずに簡単に言ってしまうと「コロナ対策を頑張っている医療機関にお勤めの看護職向けに、給与を上げよう!」というプロジェクトの説明書です。
令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」で、看護師の給与アップするための説明書です。
令和4年2月にはスタート、つまり来週には関係してきます。
そりゃ、読まなきゃでしょ?
要綱を全部読むのも面倒なので、わかりやすく抜粋してきて計算式を作りました。
見込み×賃金改善期間の月数×4660円
見込み=賃金改善期間の各月の初日時点での看護職員の常勤換算数の平均値
賃金改善期間の月数=8(令和4年2月から9月までの間)
4660円=4000円に健康保険料などの事業主負担率相当を乗じた金額を加えた額
2月と3月の出勤が重要で、2月と3月は、常勤換算数の実績値で計算されます。
4月から9月の間は、平均値で計算されます。
第六波が来ていて大変な状況である現在頑張ったものに関しては、実績値で反映される仕組みになっています。
看護職員等処遇改善事業って何?
上記の 看護職員等処遇改善事業実施要綱 を出した事業のことです。
簡単に言うと、コロナで頑張った看護師の給与を配るための事業です。
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関(※1)に勤務する看護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を1%程度(月額4,000円)引き上げるための措置(※2)を、令和4年2月から前倒しで実施するために必要な経費を都道府県に交付する事業です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525_00005.html
参考URL
看護職員等処遇改善事業実施要綱
https://www.mhlw.go.jp/content/000879152.pdf
看護職員等処遇改善事業
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525_00005.html