ごきげんさまです。感護師つぼ(@cango_shi)です。
看護師の可能性を拓くのに、すでに新しい道を切り拓いている方々の活動を知ることが第一歩だと思っています。
その前に、本日は、看護職を定義づけている保健師助産師看護師法に関して取り上げたいと思います。国家試験の時に、試験に出るところだけ読んだことがある方々がほとんどだと思います。
今回、読みやすいように、口語訳してみたので、読んでみてくださいw
ちなみに、法律の条文の対応が分かるように、番号も保持しますので、原文読みたい方は、番号で照らしてみてください。
面白かったから、今度は、看護師等の人材確保の促進に関する法律、地域保健法施行令、母子保健法施行規則、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針、医療法とか時間がある時にやってみよw
第一章 総則
第一条 「この法律の目的は、保健師さん、助産師さん、看護師さんの質を高めて、医療と公衆衛生をより良くすることです。」
第二条 「保健師さんって、厚労大臣から免許をもらって、”保健師”という名前を使って、保健指導の仕事をする人のことです。」
第三条 「助産師さんは、厚労大臣から免許をもらって、お産の介助や、妊婦さん、産後のお母さん、赤ちゃんの保健指導をする女性のことです。」
第四条 なくなったよ~
第五条 「看護師さんは、厚労大臣から免許をもらって、病気やケガの人、産後のお母さんの看護や、診療の手伝いをする仕事をする人のことです。」
第六条 「准看護師さんは、都道府県知事から免許をもらって、お医者さん、歯医者さん、看護師さんの指示のもとで、看護師さんと同じような仕事をする人のことです。」
第二章 免許
第七条 1. 「保健師さんになるには、保健師と看護師の両方の国家試験に合格して、厚労大臣の免許が必要です。」
2. 「助産師さんになるには、助産師と看護師の両方の国家試験に合格して、厚労大臣の免許が必要です。」
3. 「看護師さんになるには、看護師の国家試験に合格して、厚労大臣の免許が必要です。」
第八条 「准看護師さんになるには、准看護師試験に合格して、都道府県知事の免許が必要です。」
第九条 「次のような人には免許が出ないことがあります:
一. 罰金以上の罰を受けた人
二. 保健師、助産師、看護師、准看護師の仕事で不正をした人
三. 心や体の障害で仕事が適切にできないと定められた人
四. 麻薬、大麻、あへんの中毒になっている人」
第十条 「厚労省では、保健師さん、助産師さん、看護師さんの名簿を作って、いつ登録したか、処分を受けたことがあるかなどの情報を記録しています。」
第十一条 「都道府県では、准看護師さんの名簿を作って、登録日や処分の記録などの情報を記録しています。」
第十二条
1. 「保健師さんの免許は、両方の国家試験に合格した人が申請して、保健師名簿に登録されることで発行されます。」
2. 「助産師さんの免許も、両方の国家試験に合格した人が申請して、助産師名簿に登録されることで発行されます。」
3. 「看護師さんの免許は、国家試験に合格した人が申請して、看護師名簿に登録されることで発行されます。」
4. 「准看護師さんの免許は、試験に合格した人が申請して、准看護師名簿に登録されることで発行されます。」
5. 「免許が認められたら、厚労大臣や都道府県知事から、それぞれの免許証が渡されます。」
第十三条
1. 「厚労大臣は、保健師、助産師、看護師の免許を申請した人が、心身の障害で仕事ができないと判断したときは、その人に知らせて、希望があれば意見を聞く機会を設けなければいけません。」
2. 「都道府県知事も、准看護師の免許について同じように対応しなければいけません。」
第十四条
1. 「保健師さん、助産師さん、看護師さんが、第九条の条件に当てはまったり、職業人としてふさわしくない行為をしたときは、厚労大臣は次の処分ができます:
一. 注意をする
二. 3年以内の仕事停止
三. 免許を取り消す」
2. 「准看護師さんの場合は、都道府県知事が同じような処分をすることができます。」
3. 「免許を取り消された人でも、取り消しの理由が解消されたり、状況が改善したと認められる場合は、再び免許を与えることができます。ただし、重大な違反をした人は5年間は再免許を受けることができません。」
第十五条
1. 「厚労大臣が処分を決めるときは、まず医道審議会の意見を聞かなければいけません。」
2. 「都道府県知事が准看護師さんの処分を決めるときは、准看護師試験委員の意見を聞かなければいけません。」
3. 「免許を取り消すときは、厚労大臣は都道府県知事に依頼して、その人の意見を聞くことができます。」
(4~8は行政手続きの細かい規定なので、簡潔にまとめます) 「処分を行う際の具体的な手続きや、書類の取り扱い方について定めています。」
第十五条の二
1. 「厚労大臣は、処分を受けた保健師さん、助産師さん、看護師さん、または再免許を受けたい人に、倫理や必要な知識・技能についての再教育研修を受けるよう命じることができます。」
2. 「都道府県知事も、准看護師さんに対して同じように再教育研修を命じることができます。」
3. 「研修を終えた人は、申請すれば、それぞれの名簿に研修修了の記録が登録されます。」
4. 「准看護師さんの場合も同じように、研修修了が准看護師名簿に登録されます。」
5. 「研修修了が登録されたら、修了証が渡されます。」
6. 「登録や証明書の発行には、決められた手数料を払う必要があります。」
7. 「研修命令を出す際の手続きは、さきほどの処分を行うときの規則と同じように行います。」 これらの条文は主に、処分や再教育に関する具体的な手続きについて定めているんですよ。看護職の方々の質を保つための重要な規定になっています。
第十六条 「免許の申請や名簿の管理、免許証の発行などの細かい手続きは政令で定め、再教育研修に関する具体的なことは厚労省令で定めます。」
第三章 試験
第十七条 「保健師、助産師、看護師、准看護師の試験は、それぞれの仕事に必要な知識と技能について行います。」
第十八条 「国家試験(保健師、助産師、看護師)は厚労大臣が、准看護師試験は都道府県知事が、年に最低1回実施します。」
第十九条 「保健師の国家試験を受けられるのは、次の人たちです:
1. 文部科学大臣が指定した学校で1年以上勉強した人
2. 都道府県知事が指定した養成所を卒業した人
3. 外国で同等の教育を受けたり免許を持っていて、厚労大臣が認めた人」
第二十条 「助産師の国家試験を受けられるのは、次の人たちです:
1. 文部科学大臣が指定した学校で1年以上助産について勉強した人
2. 都道府県知事が指定した養成所を卒業した人
3. 外国で同等の教育を受けたり免許を持っていて、厚労大臣が認めた人」
第二十一条 「看護師の国家試験を受けられるのは、次の人たちです:
1. 指定された大学(4年制)で必要な科目を修めて卒業した人
2. 指定された学校で3年以上勉強した人
3. 都道府県知事が指定した養成所を卒業した人
4. 准看護師として3年以上働いている人、または高校卒の准看護師で、さらに2年以上の教育を受けた人
5. 外国で同等の教育を受けたり免許を持っていて、厚労大臣が認めた人」 これらの条文は、各資格の試験制度について定めているものですね。特に、誰が試験を受けられるのかという受験資格について詳しく規定しています。
第二十二条 「准看護師試験を受けられるのは、次の人たちです:
1. 文部科学大臣が指定した学校で2年間看護を勉強した人
2. 都道府県知事が指定した准看護師養成所を卒業した人
3. 看護師の受験資格がある人
4. 外国で看護の教育を受けたり免許を持っている人で、都道府県知事が認めた人」
第二十三条
1. 「厚労大臣は、国家試験の内容や実施方法を決めるときは、まず医道審議会の意見を聞かなければいけません。」
2. 「文部科学大臣や厚労大臣は、各種養成施設の基準を決めるときも、医道審議会の意見を聞かなければいけません。」
第二十四条 1. 「国家試験(保健師、助産師、看護師)を実施するため、厚労省に試験委員を置きます。」
2. 「試験委員について詳しいことは、政令で決めます。」
第二十五条 1. 「准看護師試験を実施するため、都道府県に試験委員を置きます。」
2. 「准看護師試験委員について詳しいことは、都道府県の条例で決めます。」
第二十六条 「試験委員やその他試験に関わる人たちは、試験を公平に行い、不正が起きないようにしなければいけません。」
これらの条文は、主に試験の実施体制や、試験を管理する人たちの責任について定めているんですよ。特に試験の公平性を確保するための規定が重要視されていることがわかります。
第27条~第27条の15は、主に准看護師試験の実施機関に関する規定です。
要点をまとめると: 1. 試験実施機関について(第27条) – 都道府県知事は、一般社団法人や財団法人に試験事務を委託できる – これらを「指定試験機関」と呼ぶ – 試験の手数料を指定試験機関の収入にできる
2. 指定試験機関の運営(第27条の2~27条の7) – 役員の選任・解任には都道府県知事の認可が必要 – 毎年の事業計画と予算は事前に認可が必要 – 試験実施規程を定めて認可を受ける必要がある – 試験問題の作成と採点は試験委員が行う – 試験に関する秘密を漏らしてはいけない
3. 監督と管理(第27条の8~27条の11) – 都道府県知事は指定試験機関を監督できる – 必要に応じて立入検査もできる – 試験事務の休止や廃止には許可が必要 – 不適切な運営があった場合は指定を取り消せる
4. 不服申立てと緊急時の対応(第27条の13~27条の15) – 試験機関の処分に不服がある場合は都道府県知事に審査請求できる – 試験機関が実施できない場合は都道府県が直接実施する – 重要な事項は公示しなければならない これらの規定は、准看護師試験が公平かつ適切に実施されるための仕組みを定めているんですね。特に、試験実施機関への監督や、問題が起きた時の対応方法について、詳しく規定されています。
第二十八条 「学校の指定や養成所に関する細かい事項は政令で、試験の科目や手続きなどは厚労省令で定めます。」
第二十八条の二 「保健師、助産師、看護師、准看護師は、免許を取得した後も、研修を受けて自己啓発に努めなければいけません。」
第四章 業務
第二十九条 「保健師の資格がない人は、保健師やそれに似た名称を使って保健師の仕事をしてはいけません。」
第三十条 「助産師の資格がない人は、助産師の仕事をしてはいけません。ただし、医師は除きます。」
第三十一条 1. 「看護師の資格がない人は、看護師の仕事をしてはいけません。ただし、医師や歯科医師は除きます。」
2. 「保健師と助産師は、看護師の仕事もできます。」
第三十二条 「准看護師の資格がない人は、准看護師の仕事をしてはいけません。ただし、医師や歯科医師は除きます。」
第三十三条 「働いている保健師、助産師、看護師、准看護師は、2年ごとに氏名や住所などを都道府県知事に届け出なければいけません。」
第三十四条 なくなったよ~
第三十五条 「保健師は、患者の療養指導をする際、主治医がいる場合はその指示に従わなければいけません。」
第三十六条 「保健師は、保健所長から業務に関する指示があった場合は、それに従わなければいけません。ただし、主治医の指示が優先されます。」
これらの条文は、各資格の業務範囲や制限、従事者の義務について定めているんですね。特に、無資格者による業務の禁止や、保健師の業務における医師の指示の重要性が強調されています。
第三十七条 「医療従事者は、医師・歯科医師の指示がない限り、診療機器の使用や薬の投与などはできません。ただし、緊急時の応急処置や、助産師の通常業務に含まれる行為は例外です。」
第三十七条の二~第三十七条の四 「特定行為」に関する規定で、主なポイントは:
– 特定の看護行為を行う看護師は、指定研修機関での研修が必要
– 特定行為は手順書に基づいて行う
– 手順書は医師・歯科医師が作成する文書
– 研修機関の指定は厚労大臣が行い、医道審議会の意見を聴く必要がある
第三十八条 「助産師は、妊婦や新生児に異常があった場合、医師の診療を受けさせなければならず、自分で処置してはいけません。ただし、緊急時は例外です。」
第三十九条 1. 「助産師は、正当な理由がない限り、助産や保健指導の依頼を断れません。」
2. 「出生証明書などの書類の交付依頼も、正当な理由がない限り断れません。」
第四十条 「助産師は、自分が担当していない出産について証明書を出してはいけません。」
第四十一条 「助産師は、妊娠4ヶ月以上の死産児に異常を認めた場合、24時間以内に警察署に届け出なければいけません。」 これらの条文は、主に医療従事者の業務範囲の制限と、特に助産師の責務について定めているんですね。医療安全と適切な医療提供を確保するための重要な規定となっています。
第四十二条(助産録について)
1. 「助産師は分娩介助後、速やかに助産録に記録しなければいけません。」
2. 「助産録は5年間保存する必要があります。病院等に勤務する場合は管理者が、それ以外は助産師本人が保管します。」
3. 「記載事項は厚労省令で定めます。」
第四十二条の二(守秘義務) 「保健師、看護師、准看護師は、業務上知った秘密を漏らしてはいけません。資格を失った後も同様です。」
第四十二条の三(名称使用の制限) 「それぞれの資格を持っていない人は、その職種名や紛らわしい名称を使用してはいけません。」
第四章の二 雑則
第四十二条の四(指定研修機関の監督)
– 厚労大臣は指定研修機関に報告を求めたり、立入検査ができる
– 検査する職員は身分証を携帯する必要がある
– この権限は犯罪捜査のためのものではない
第四十二条の五(事務の区分) 「特定の行政手続に関する事務は、第一号法定受託事務として都道府県が処理します。」
第四十二条の六(権限の委任) 「厚労大臣の権限は、地方厚生局長や地方厚生支局長に委任できます。」 これらの条文は、主に記録の保管義務、守秘義務、名称使用の制限、そして行政手続きに関する実務的な規定を定めているんですね。特に助産録の管理と守秘義務については、医療従事者の重要な責務として明確に規定されています。
第四十三条(2年以下の懲役・50万円以下の罰金)
– 無資格で医療行為を行った者 – 虚偽や不正で免許を取得した者
※無資格者が資格者の名称を使用した場合は、罰金が100万円以下に加重
第四十四条(1年以下の懲役・50万円以下の罰金)
– 試験問題を漏洩した者
– 試験に関する秘密を漏らした者
第四十四条の二(1年以下の懲役・50万円以下の罰金)
– 試験事務停止命令に違反した指定試験機関の役職員
第四十四条の三(6月以下の懲役・50万円以下の罰金)
– 業務停止期間中に業務を行った者
– 医師の指示に従わないなど、業務規定違反をした者
第四十四条の四(6月以下の懲役・10万円以下の罰金)
– 守秘義務違反をした者 ※告訴が必要
第四十五条(50万円以下の罰金)
– 再教育研修命令に違反した者 – 就業届出義務違反などをした者
第四十五条の二(30万円以下の罰金)
– 無資格で職種名を使用した者 – 立入検査を拒否した者など
第四十五条の三(30万円以下の罰金)
指定試験機関の役職員による以下の違反:
– 帳簿の不正な取扱い
– 報告義務違反
– 無許可での試験事務の休止・廃止
これらの罰則は、医療の質と安全を確保するため、法律違反に対する制裁を定めているんですね。特に無資格医療行為や守秘義務違反には厳しい罰則が設けられています。
附則
第四十六条(施行期日)
– 学校・養成所の指定関係:医師法施行日から
– 看護婦関係:1950年9月1日から
– その他:1951年9月1日から
第四十七条・第四十八条
– 旧法令(保健婦助産婦看護婦令)の廃止
– 旧法令での指定は新法でも有効
第五十一条(旧保健婦に関する経過措置)
– 旧法での都道府県知事免許所持者は保健師業務が可能 – 厚労大臣の免許を受けることができる
第五十二条(旧助産婦に関する経過措置)
– 旧法での登録者は助産師業務が可能 – 厚労大臣の免許を受けることができる
第五十三条(旧看護婦に関する経過措置)
– 旧法での都道府県知事免許所持者は看護師業務が可能
– 一定条件下で保健師・助産師の国家試験受験も可能
第五十七条~第六十条(その他の経過措置)
– 旧法での業務停止処分は新法でも有効
– 旧制度による資格者への対応を規定
これらの附則は、法改正に伴う移行措置を定めているんですね。特に旧法での資格所持者の権利を保護しつつ、新制度への円滑な移行を図るための規定となっています。