ごきげんさまです。感護師つぼです。
診療報酬改定の方に注目が浴びていますが、2022年4月1日には、道路交通法施行規定が改正されて、安全運転管理者制度の運用がより厳格化されていきます。訪問看護事業所の中には運用に注意が必要になるところが出てくると思いますので、注意点を紹介します。
2022/3/31 加筆 読んだ方がいい事業所を加筆
2022/3/29 加筆
1)アルコールチェッカーに関して質問があったので、国家公安委員会認定の説明とアルコールチェッカー リンク張りました
2)夜間オンコールの時どうすればいいのか? 質問があったので記載しました
私自身、訪問看護の嫁入りと称して事業承継をさせて頂きましたが、経営している際に安全運転管理者の育成というのにに、課題を感じていました。今後、それがより厳格化されるのは無視できないものです。
読んだ方がいい訪問看護事業所は?
自動車5台以上(バイクは0.5台換算)使っている訪問看護事業所が対象です。マイカー訪問看護実施しているところなどは、従業員の自動車がそのまま換算になるケースがあるので注意が必要です。
何が変わる? アルコールチェック
一言で言うと、「アルコールチェックの義務化」です。今まで旅客自動車運送事業や貨物自動車運送事業などの青ナンバーと呼ばれる方々に義務があったものが、営業車が5台以上(もしくは、定員11名以上の車両1台以上)持っている事業所でも義務になりました。
安全運転管理者の仕事が一つ増えました!
何で義務化がおきたの?
去年、2021年6月に千葉県八街市で小学校5年生が、飲酒運転をしていた白ナンバーの大型トラックにはねられてお亡くなりになった事件を受けて義務化されました。
対象となるのは? 安全運転管理者選任事業所
安全運転管理者選任事業所というのは、白ナンバーの営業車5台以上、定員11名以上の車両なら1台以上保有している事業所のことを指します。
ちなみに自動二輪が0.5台として計算されるので、バイクで訪問看護するから大丈夫ということにはなりません。
そして、白ナンバーというのは、自家用車自動車などにつけられている白いナンバープレートのことです。
知っている人も多いと思いますが今までも、当てはまる事業所は、安全運転管理者を選任して警察に届けを出し、クルマを運転する従業員 に対し、交通安全教育を実施し、運行する義務がありました。
何をすればいいの?
2022年4月1日からは
運転前後の運転者に対して、運転手の状態を目視などで酒気帯びの有無確認が必要となります。そして、その内容を1年間記録保存する義務が出てきます。
2022年10月1日からは
アルコール検知器を用いて酒気帯び有無を確認することが義務となります。
アルコール検知器は、国家公安委員会が定めたものが推奨なので、購入には注意が必要!
通知の第2「道路交通法施行規則の一部改正 安全運転管理者の業務として次の業務を新たに定めることとした(府令第9条 の10関係)。」の (1) 酒気帯びの有無の確認及び記録の保存(令和4年4月1日施行)の「ア」国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと(第6号)で定められています。
しかしながら、第3「留意事項」の(3)に(3) アルコール検知器の性能等 アルコール検知器については、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認 できるものであれば足り、特段の性能上の要件は問わないものとする。とされています。
どれ買えばいいの?
と質問をたくさん受けたので、一番安いものを見つけてリンクはりました。
夜間オンコールの時とかどうすればいいの?
留意事項の点で説明されていますが、都度の確認ではないです。勤務時間として該当されているならば、出勤時と退勤時のチェックで大丈夫です。ただ、直行直帰という形になる場合は、安全運転管理者が遠隔で確認することです。
ここは安全運転管理者が、しっかりと定義づけてマニュアル化することが大切です。
1 運転前後の運転者に対する酒気帯びの有無の確認 (1) 業務の開始前後の運転者に対する確認
府令第9条の10第6号に定める「運転しようとする運転者及び運転を 終了した運転者」における「運転」とは、一連の業務としての運転をい うことから、同号に定める酒気帯びの有無の確認(以下「酒気帯び確認」 という。)は、必ずしも個々の運転の直前又は直後にその都度行わなければならないものではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時、及び終 了後や退勤時に行うことで足りる。 (2) 目視等及びアルコール検知器による酒気帯び確認の方法 「目視等で確認」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子 等で確認することをいう。
運転者の酒気帯び確認の方法は対面が原則であるが、直行直帰の場合 など対面での確認が困難な場合にはこれに準ずる適宜の方法で実施すれ ばよく、例えば、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどし た上で、
1 カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応 答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認す る方法
2 携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、 安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、ア ルコール検知器による測定結果を報告させる方法 等の対面による確認と同視できるような方法が含まれる。
原文:道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者
本文を直接確認したい方のために、警察庁のホームページで確認することができますが、通知の原文を下記に添付いたします。「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者」